2019年4月1日に改正入管法が施行され、新たな在留資格『特定技能』による外国人材の受入が開始されました。
特定技能制度とは、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性、技能を有した即戦力となる外国人人材を受入れる制度です。
本制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の産業上の分野に限って行います。
当組合のような「登録支援機関」は、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して、一部もしくは全ての支援業務を実施します。
特定技能外国人の受入れ分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、2019年現在、全部で14分野と定められています。
これは、国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、外国人の受け入れによって不足する人材の確保を図るべき分野として「特定産業分野」と呼ばれています。
弊社が得意とする特定産業分野
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:通算5年まで[4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
・技能水準:試験で確認。技能実習2号を良好に修了した者は試験免除(特定技能における分野との関係性が認められる場合)
・日本語能力水準:試験で確認。技能実習2号を修了した者は試験免除
・家族の帯同:認められない
・受入れ企業様又は登録支援機関による支援の対象
「技能実習」と
「特定技能」の違い
新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能」と、今までの「技能実習制度」。
どちらも似た在留資格と思われがちですが、実際には全く異なります。
主な違いは以下の通りです。
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特定技能 |
技能実習 |
特徴 |
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受入れ |
開発途上地域等への技能の移転、経済発展を担う人づくりを目的、国際貢献 |
在留期間 |
通算5年 |
1・2・3号の合計で最長5年 |
技能水準 |
相当程度の知識又は経験が必要 |
なし |
入国時試験 |
技能、日本語能力を試験等で確認 |
なし |
送出機関 |
なし |
外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 |
なし |
あり |
支援機関 |
あり |
なし |
人数枠 |
なし(介護分野、建設分野を除く) |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 |
専門的・技術的分野 |
非専門的・技術的分野 |
転籍・転職 |
同一の業務区分内等において転職可能 |
原則不可 |
特定技能外国人受入の流れ
受入企業が特定技能で働く外国人の受け入れをする際の流れと、要所で必要な事項を簡単にご紹介します。
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- STEP.01特定技能ビザの要件を満たすこと
- 受入れ機関となる企業は、特定技能ビザで外国人材に働いてもらうことのできる業種に該当していることが必要です。該当する職種であるか明確でない場合は、関係省庁への事前の相談などが必要な場合があります。
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- STEP.02求人募集、または、支援機関からの紹介
- 直接外国人材を募集するか、支援機関などを利用して人材募集活動を開始します。
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- STEP.03外国人と特定技能雇用契約の締結
- 候補者の就職が内定したら、その特定技能外国人本人と特定技能雇用契約の締結をします。雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等、要件に定められた条件を盛り込む必要があります。また、この時に、外国人本人に対して事前ガイダンスや健康診断の受診をさせる必要などがあります。
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- STEP.04支援機関との委託契約の締結
- 支援機関に委託する場合、その契約を締結させる必要があります。支援の内容は下記の9つとなります。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
(3)外国人の住宅の確保
(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
(5)生活のための日本語習得の支援
(6)外国人からの相談・苦情への対応
(7)各種行政手続についての情報提供と支援
(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
(9)非自発的離職時の転職支援
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- STEP.05支援計画の策定
- 特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。
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- STEP.06入国管理局へ在留資格の申請
- 在留資格の認定または変更の申請をします。入国管理局では、本人や受入企業、支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査し、在留資格許可の可否を審査します。原則、特定技能で働く外国人本人が申請することになりますが、日本語や入管手続きに不慣れなことがほとんどなため、申請取次の資格を持った行政書士に委託するか、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合は受入企業の職員でも申請を取り次ぐことが可能です。
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- STEP.07 就労開始
- 在留資格が許可されたら、受入企業で働き始めることができます。その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に労働者として働かせることはできません。
入国後、生活オリエンテーションの受講や給与口座の開設、住宅の確保と住民登録などを実施し、かつ定期的または随時、入国管理局に対しての報告・届出義務が発生します。