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【2026年9月30日】外国人材ニュースまとめ|いまの技能実習生は2027年4月以降どうなる?技能実習3号に進めるかは“2026年4月1日までに2号開始”が分岐——受入企業・監理団体の経過措置チェックリスト

いま雇っている技能実習生は、2027年4月1日の育成就労制度スタート後どうなるのか——出入国在留管理庁と厚生労働省が、施行に伴う「技能実習の経過措置」の説明資料を公表しています。ポイントは、「技能実習3号に進めるかどうか」が“2026年4月1日までに2号を開始しているか”で分かれること、そして施行前に新規入国させる実習生は2027年6月30日までに入国している必要があることです。受入企業・監理団体が、いまいる実習生とこれから採る実習生の両方について、在留の連続性を今すぐ点検しておくべき局面です。

1. 大枠:新規の技能実習は「店じまい」、既存実習生は経過措置で継続

2027年4月1日(令和9年4月1日)の育成就労制度の施行後、新規の受入れは原則として「育成就労」に一本化され、技能実習の新規計画は受け付けなくなります。一方で、すでに在留している技能実習生は、経過措置によってそのまま技能実習を続けられます。つまり「明日から全員が育成就労に切り替わる」わけではなく、既存のコホートは技能実習のルールのまま満了まで走り切る、という設計です。企業から見た実務は「いまの実習生の在留をどこまで・いつまで延ばせるか」を一人ひとり確認することに尽きます。

2. 最重要の分岐点:技能実習3号に進めるのは「施行日時点で2号を1年以上」=2026年4月1日までに2号開始

経過措置のなかで企業が真っ先に押さえるべきなのが、技能実習3号への移行要件です。資料によれば、施行日(2027年4月1日)時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが、3号へ進むための条件とされています。

これを逆算すると、遅くとも2026年4月1日(令和8年4月1日)までに技能実習2号を開始していないと、施行日時点で「2号1年以上」を満たせず、3号に進めないことになります。2026年4月より後に2号へ移行する実習生は、原則として2号満了で技能実習が終わる前提で、その後のキャリア(特定技能1号への移行など)を早めに設計する必要があります。2号計画の承認スケジュールから逆算すると、この4月1日ラインはもう半年後です。

3. 施行前に新規入国させるなら「2027年6月30日までに入国」

施行前に認定を受けた技能実習計画に基づいて新規入国させる場合、入国は原則2027年6月30日(令和9年6月30日)までとされています。それ以降の新規入国は技能実習では認められず、育成就労での受入れに切り替わります。逆算すると、1号技能実習計画の認定申請は令和9年(2027年)2月ごろまでに済ませておく必要があり(当欄9月15日既報とも整合)、送出機関からの送り出し・入国スケジュールを前倒しで組む必要があります。「駆け込みで技能実習を入れたい」企業ほど、このデッドラインから逆算した採用計画が必須です。

4. 「技能実習→育成就労」への在留資格変更はできない。移行ルートは特定技能1号が基本

経過措置資料では、いまの技能実習生が在留資格を直接「育成就労」に変更することは想定されていません。既存実習生の在留は技能実習を継続・満了し、その先は特定技能1号への移行が基本ルートになります。さらに、施行日以降に技能実習以外の在留資格へ変更した場合、技能実習への“戻り”は認められない点にも注意が必要です。実習生本人のキャリア面談では、「2号・3号を満了→特定技能1号」という道筋を前提に、試験(技能・日本語)や分野の対応関係を早めに確認しておくと安全です。

5. 監理団体は「自動移行」しない——監理支援機関の許可取得と並行で

実習生側の経過措置と同時に、監理団体は育成就労の「監理支援機関」へ自動移行はできず、あらためて許可を取得する必要がある点も動いています(当欄9月29日既報のとおり、許可審査が始動)。既存実習生の経過措置対応(3号移行・満了)と、組織としての監理支援機関許可取得は別トラックで同時並行に進めるものと整理しておくと、抜け漏れを防げます。

企業の実務ポイント(今すぐ確認すること)

  • 対象:技能実習生を受け入れている(または2027年3月末までに新規受入れを検討している)企業・監理団体。
  • 【最優先】2号開始日を全員分リスト化:技能実習2号の開始日が2026年4月1日(令和8年4月1日)より後の実習生は、施行日時点で「2号1年以上」に届かず3号に進めない。該当者を洗い出し、特定技能1号への移行準備(試験・分野確認)を前倒しで着手する。
  • 施行前の新規入国は2027年6月30日(令和9年6月30日)まで:技能実習で駆け込み入国させるなら、1号技能実習計画の認定申請は令和9年(2027年)2月ごろまでに。送出機関・在外公館のスケジュールを逆算して確保する。
  • 移行ルートの確認:「技能実習→育成就労」への在留資格変更は不可。既存実習生は技能実習を満了→特定技能1号が基本。自社分野が特定技能で受入れ可能か、業務区分の対応を確認。
  • “戻れない”変更に注意:施行日以降に技能実習以外の在留資格へ変更すると、技能実習への復帰申請は認められない。安易な資格変更を避け、本人と方針をすり合わせる。
  • 組織対応は別トラック:監理団体は監理支援機関の許可取得を並行で進める(自動移行不可)。実習生の経過措置対応とは分けて進捗管理する。
  • 一次情報を必ず確認:自社の実習生の状況は個別性が高いため、下記の経過措置説明資料とOTIT・入管庁の最新情報、担当行政書士・監理団体で確認する。

【出典・一次情報】
・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(説明資料PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf
・外国人技能実習機構(OTIT)「育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります」:https://www.otit.go.jp/news/cat2/260116.html
・OTIT「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置の説明資料について」:https://www.otit.go.jp/news/cat6/05f897441d69fbcb3ebc9e7813dc78bee17fdc92.html
・出入国在留管理庁 育成就労(TITP)ページ:https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri05_00014.html

※本記事は公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の在留手続きの可否を保証するものではありません。実際の対応は最新の一次情報および担当機関へご確認ください。