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【2026年9月15日】外国人材ニュースまとめ|育成就労「移行準備」の実務期限が具体化——1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月まで/監理支援機関の許可は“施行前申請”を4/15から受付中・専用コールセンター開設、送出国も9月に拡大

2027年4月1日に施行される「育成就労制度」への移行準備が、この9月で実務レベルに入ってきました。技能実習制度の“最後の入口”となる申請期限(令和9年2月まで)が改めて周知され、監理団体が生まれ変わる「監理支援機関」の許可も施行日前申請の受付が続いています。さらに9月に入って送出国のリスト整備が相次いで進みました。受入れ企業・監理団体・登録支援機関の実務担当者が「いつまでに・何を」動くべきか、公式一次情報にもとづいて整理します。

1. 技能実習の“最後の入口”=1号技能実習計画の認定申請は「令和9年2月まで」

外国人技能実習機構(OTIT)の育成就労制度の案内では、「1号技能実習計画の認定申請は、令和9年(2027年)2月までに行うようお願いします」と明記されています。育成就労は2027年4月1日施行で、施行後は新規の技能実習計画は認定されません。つまり、これから技能実習で新たに受け入れる予定がある企業・監理団体にとって、2027年2月が実質的な申請の締切になります。

施行日前に認定申請済みの技能実習計画については、施行日から3か月以内に開始する内容の計画に限って有効とされています。すでに技能実習中の実習生は、施行後も引き続き技能実習を続けられます(次段階への移行も可)。新規で入口を確保したいなら、逆算して今秋から採用・書類準備を始める必要があります。

2. 「監理支援機関」の許可は施行日前申請を受付中(2026年4月15日開始)

育成就労では、現在の「監理団体」が新たな許可制度である「監理支援機関」へ移行します。OTITによると、監理支援機関の許可の“施行日前申請”は2026年4月15日から受付が始まっています。2027年4月の施行と同時に監理支援機関として活動するには、施行前のうちに許可を取り直しておく必要があります。

OTITは専用の相談窓口としてコールセンター(0570-011-300/平日9:00〜17:00)を開設しています。現行の監理団体は、許可基準(外部監査・体制・役職員要件など)を早めに確認し、施行に間に合うスケジュールで申請準備を進めることが重要です。

3. 送出国の整備が9月に前進——採用可能な国が拡大

育成就労での受入れは、二国間の協力覚書(MOC)にもとづく「認定送出機関」または「暫定送出機関」を通じて行います。OTITが公表しているリストは、9月に入って相次いで拡充されました。

  • 認定送出機関リスト公表国:ウズベキスタン・タイ(2026年8月18日)、ラオス(9月2日)。OTITのお知らせによれば、9月9日にはスリランカの認定送出機関リストも公表されました。
  • 暫定送出機関リスト公表国:フィリピン(6月25日)、タジキスタン(7月24日)、ブータン(7月28日)。9月7日にはキルギスの暫定送出機関リストが公表されています。

採用国を選ぶ際は、「その国がすでにリストに載っているか」「認定か暫定か」で受入れ可否や進め方が変わります。既存の技能実習ルートで付き合いのある送出機関が、育成就労でも認定を取得しているかを早めに確認しておくと、移行がスムーズです。

4. 全体スケジュールの逆算イメージ

ざっくり時系列で押さえると、①〜2027年2月:新規技能実習を使うなら1号計画の認定申請 → ②2026年4月15日〜:監理支援機関の許可(施行前申請)を準備・申請 → ③施行前:育成就労計画の認定申請も施行日前申請が可能 → ④2027年4月1日:育成就労施行、という流れです。技能実習で入口を確保する動きと、育成就労の受け皿をつくる動きを、同時並行で走らせる時期に入っています。

企業の実務ポイント(今すぐ確認すること)

  • 【受入れ企業】新規で技能実習を使う予定はあるか?あるなら、1号技能実習計画の認定申請は令和9年(2027年)2月まで。逆算して今秋から採用・書類準備に着手する。
  • 【監理団体】監理支援機関の許可申請の準備は始めているか?施行日前申請は2026年4月15日から受付中。許可基準・体制要件を点検し、2027年4月施行に間に合う日程で申請する。不明点はOTITコールセンター0570-011-300(平日9:00〜17:00)へ。
  • 【採用国の選定】受け入れたい国が認定送出機関リスト(ウズベキスタン・タイ・ラオス・スリランカ)/暫定送出機関リスト(フィリピン・タジキスタン・ブータン・キルギス)に載っているかを確認。取引先の送出機関が育成就労で認定を取得済みかを問い合わせる。
  • 【在籍中の実習生】施行後も技能実習は継続可能。ただし技能実習から育成就労への“乗り換え”の取扱いは制度上の整理が必要なため、次段階の計画をどうするか早めに監理団体と相談する。
  • 【社内フロー】「技能実習の締切(2027年2月)」と「育成就労の立ち上げ(監理支援機関許可・育成就労計画認定)」の2本立てで、責任者・スケジュール・予算を今期中に決めておく。

【出典】外国人技能実習機構(OTIT)育成就労制度ページ・お知らせ、出入国在留管理庁 育成就労制度/特定技能制度ページ。数字・日付は各公式ページの記載に基づく。制度の詳細・最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。