【2026年9月7日】外国人材ニュースまとめ|9/19〜9/24朝・9/26はe-Taxが停止+「租税条約に関する届出書」など様式変更(9/24に国税システム更改・IPアドレスも動的化)——外国人を雇う源泉徴収義務者・受入企業がやること
国税庁は、令和8年(2026年)9月24日(木)に国税システムの更改を予定しています。これに伴い、9月中はe-Taxが長時間使えない期間が発生し、各種の申告書・申請/届出書・法定調書・納付書などの様式が新しくなります。外国人技能実習機構(OTIT)も9月4日付で国税庁からのお知らせとして「租税条約に関する届出書の様式が変わりました」を掲載しており、外国人材を受け入れる企業(=源泉徴収義務者)にも直接関係します。本記事は制度ニュースを「いつまでに・何を・どうすべきか」に翻訳して、受入企業・監理団体/登録支援機関/監理支援機関の実務担当者向けに整理します。
1. まず押さえる:e-Taxが使えない期間(2回)
国税システムの更改に伴うメンテナンスで、e-Taxは以下の2期間まったく利用できません。電子申告・電子納税・法定調書提出・受付システムでの手続きが止まります。
- 期間①:2026年9月19日(土)0:00 〜 9月24日(木)8:30(丸5日超の停止)
- 期間②:2026年9月26日(土)0:00 〜 24:00(終日停止)
この期間はe-Taxそのものが止まるため、源泉所得税の電子納付、所得税徴収高計算書(納付書)の送信、法定調書の電子提出、各種届出のオンライン提出ができません。9月に期限が来る手続きは、停止期間を避けて前倒しで済ませるのが基本方針です。
2. 様式が新しくなるもの(9/24の更改後は最新様式で)
更改後は、一部の書面の申告書、申請・届出書、法定調書、納付書、所得税徴収高計算書の様式が新しくなります。国税庁は「様式の受付開始後は、最新の様式で提出してください」と案内しています。外国人材の実務で特に関係が深いのは次の点です。
- 租税条約に関する届出書の様式変更:非居住者等が源泉徴収される所得税について、租税条約に基づく軽減・免除を受ける場合に提出する書類です。提出は本人ではなく、支払者(源泉徴収義務者=受入企業)を経由して、支払者の納税地の所轄税務署長へ行います。提出タイミングは原則「最初にその所得の支払を受ける日の前日まで」です。租税条約による免税・軽減の対象となる外国人(例:租税条約で事業修習者・留学生等の所得に免税規定がある国の出身者など)を雇用している企業は、今後の提出分から新様式に切り替える必要があります。
- 納付書・所得税徴収高計算書:毎月(または納期特例で半年ごと)に源泉所得税を納める企業に関係します。書面で納付している場合は、新様式への切替えを確認してください。
※様式の具体的な公開時期・受付開始日は国税庁が別途案内しています。旧様式の受付終了時期は書類ごとに異なるため、実際の提出前に最新版を国税庁サイトで取得してください。
3. e-TaxのIPアドレスが「動的化」——システム連携している企業は要対応
2026年9月24日(木)8:30以降、e-Taxホームページの接続先が固定IPアドレスから動的IPアドレス(接続のたびに変化)に変更され、IPアドレスは非公開になります。会計ソフト・給与ソフト・自社システムからe-Taxへ連携している企業や、ファイアウォールでIPアドレスを許可(allowlist)して運用している企業は、IPアドレス指定での接続をやめ、URLでの接続に変更する必要があります。国税庁が案内している接続先URLは次のとおりです。
- 認証:login.e-tax.nta.go.jp
- マイページ:mypage.e-tax.nta.go.jp
- 受付システム:uketsuke.e-tax.nta.go.jp
- 開始届出書作成・提出コーナー:kaishi.e-tax.nta.go.jp
- QRコード付証明書等作成システム:cps.e-tax.nta.go.jp
社内の情報システム部門や利用中のソフトのベンダーに、IP許可設定の見直しを早めに依頼しておくと、更改直後の接続トラブルを避けられます。
4. 外国人材受入企業・監理団体への影響(実務目線)
外国人材を雇用する企業は源泉徴収義務者として、毎月の源泉所得税の納付、年末の法定調書(給与所得の源泉徴収票・支払調書)の提出、そして該当者がいれば租税条約に関する届出書の提出を行います。9月の更改は、これらの電子手続きが5日超止まること、書式が変わること、システム接続先が変わることの3点で実務に影響します。監理団体・登録支援機関・監理支援機関も、受入企業へこの期間の手続きスケジュールと新様式を周知しておくとトラブルを防げます。
企業の実務ポイント(今すぐ確認すること)
- 対象:外国人材を雇用するすべての受入企業(源泉徴収義務者)、および監理団体/登録支援機関/監理支援機関。
- e-Tax停止期間をカレンダーに登録:①2026/9/19(土)0:00〜9/24(木)8:30、②2026/9/26(土)0:00〜24:00。この間は電子申告・電子納税・法定調書提出・オンライン届出が不可。
- 9月に期限が来る電子手続きは前倒し:源泉所得税の納付や各種提出がこの停止期間に重ならないよう、9月18日(金)までに済ませるか、期間②後に回す。
- 租税条約に関する届出書:免税・軽減の対象となる外国人従業員がいる企業は、更改後の提出分から新様式を使う。提出は「最初の支払日の前日まで」に、支払者(自社)経由で所轄税務署へ。
- 納付書・所得税徴収高計算書:書面利用の場合は新様式に切替え。旧様式の在庫があっても更改後は最新様式で提出する。
- e-TaxのIPアドレス動的化(9/24 8:30〜):ファイアウォールでIPを許可している企業・ソフト連携している企業は、URL接続へ変更。情報システム部門やソフトベンダーに設定見直しを早めに依頼。
- 周知:監理団体・支援機関は、受入企業に停止期間・新様式・接続先変更をアナウンスする。
【出典】国税庁「国税システムの更改について」/e-Tax「国税システムの更改に伴うメンテナンス時間について(令和8年4月22日)」「e-TaxホームページのIPアドレスの仕様変更について(令和8年4月22日)」/外国人技能実習機構(OTIT)お知らせ「【国税庁からのお知らせ】租税条約に関する届出書の様式が変わりました(令和8年9月4日)」/国税庁タックスアンサー No.2888「租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」。数字・日付は各一次情報に基づく。提出前に必ず最新の公式情報をご確認ください。