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【2026年9月6日】外国人材ニュースまとめ|在留申請の「オンライン手数料」が10月1日から収入印紙→コンビニ・銀行決済に変更+決済手数料が上乗せ——受入企業・監理団体・登録支援機関が9月中にやること(就労系は減額対象外/9/30受付分まで旧料金5,500円)

出入国在留管理庁は8月28日、2026年(令和8年)10月1日以降に受付する在留諸申請から適用される「在留許可手数料」の改定関連情報を更新・公開しました。手数料の「額の改定」自体は既報のとおりですが、今回あわせて明らかになったのがオンライン申請の納付方法が大きく変わる点と、減額・免除措置の対象です。オンラインで在留資格変更・在留期間更新などを取次・代理する受入企業・監理団体・登録支援機関にとって、9月中に社内フローを見直しておくべき実務ポイントがあります。(施行日まで1か月を切っています。)

ここがポイント(企業目線の要点)

  • オンライン申請は収入印紙が使えなくなる。10月1日受付分から、オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済による納付に変更されます。クレジットカード決済・QRコード決済には対応しません。
  • オンラインは決済手数料が別途上乗せ。手数料額に加えて決済手数料(330円、許可される在留期間が3年以上の区分は550円)がかかります。
  • 窓口申請は従来どおり収入印紙。納付方法が変わるのはオンライン申請です。
  • 経過措置あり。2026年9月30日までに受付した申請は、許可・交付が10月1日以降になっても改定前の手数料(5,500円)で納付します。
  • 就労系は減額・免除の対象外が原則。特定技能・技能実習・育成就労などの就労系在留資格は、今回の減額・免除措置の対象ではありません。

1. オンライン申請の納付方法が「収入印紙」から「コンビニ・銀行決済」へ

これまでオンライン申請でも手数料は収入印紙で納付していましたが、10月1日受付分からはコンビニ決済または銀行決済に一本化されます。審査完了後に「no-reply@service-dgft.com」から決済案内メールが届き、案内されたリンクから納付する流れです。入管庁は「このメールアドレス以外から手数料の納付を求めるメールは詐欺の可能性がある」と注意喚起しています。クレジットカードやQRコード決済は使えない点にも注意してください。

手続を数多く扱う監理団体・登録支援機関では、誰が・いつ・どの決済期限で納付するかの管理が新たに発生します。窓口申請なら引き続き収入印紙での納付です。

2. オンライン申請の手数料額(在留資格変更・在留期間更新)

在留資格変更許可・在留期間更新許可のオンライン申請手数料は、許可される在留期間の区分に応じて次のとおりです(決済手数料込み)。窓口(収入印紙)申請は、これより高い金額(在留期間更新は最大7.5万円)に改定されます。永住許可・再入国許可・就労資格証明書交付は別区分のため、正確な金額は入管庁の一覧で確認してください。

許可される在留期間の区分 オンライン申請手数料(決済手数料込み)
3月以下 10,330円
3月超6月以下 15,330円
6月超1年未満 21,330円
1年 27,330円
1年超3年未満 42,330円
3年以上5年未満 56,550円
5年以上 65,550円

※決済手数料は3年未満の区分が330円、3年以上の区分が550円。上表はこれを含んだ金額です。

3. 減額・免除措置——就労系は基本的に対象外

あわせて公表された「減額措置・免除措置」の対象は限定的です。減額の対象は「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、人道上の配慮が必要な者」で、減額後は在留資格変更・在留期間更新が1万円まで、永住許可が2万円まで(永住の減額は日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子に限定)。免除は外交・公用の在留資格者などに限られます。特定技能・技能実習・育成就労といった就労系の受入れは、原則としてこれらの対象になりません。本人に誤った期待をさせないよう、社内・現場での案内にご注意ください。なお減額を申請する場合は疎明資料の提出が必要で、オンラインではなく窓口申請になります。

4. 経過措置と直近スケジュール

2026年9月30日までに受付した申請は、許可・交付が10月1日以降になっても改定前の手数料(5,500円)が適用されます。10月以降に在留期間更新の時期が来る在籍者が多い場合、更新期限との兼ね合いで9月中の受付が可能なものは前倒しを検討する余地があります(申請可能時期の範囲内で)。

企業の実務ポイント(今すぐ確認すること)

  • 対象:オンラインで在留諸申請(在留資格変更・在留期間更新等)を取次・代理する受入企業/監理団体/登録支援機関。
  • 期限:2026年10月1日受付分から新料金・新納付方法。9月30日受付分まで旧料金5,500円——更新期限が近い在籍者は9月中の受付を検討。
  • 納付方法の切替:オンラインは収入印紙不可。コンビニ/銀行決済に変更。費用の立替・精算フロー、決済期限の管理担当を決めておく。
  • 費用の見込み:オンラインは決済手数料(330円/3年以上は550円)が上乗せ。本人負担か会社負担かの取り決めを確認。
  • 詐欺対策:決済案内はno-reply@service-dgft.comのみ。これ以外の納付要求メールに応じない旨を社内・本人に周知。
  • 窓口を使う場合:従来どおり収入印紙(金額は改定後)。
  • 減額・免除:特定技能・技能実習・育成就労などの就労系は基本的に対象外。減額申請は窓口のみ。
  • 一次情報:入管庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」/「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」を各社で確認。

出典:出入国在留管理庁「更新情報」(2026年8月28日)、同「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」、同「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」、同「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」。金額・条件は必ず一次情報で最新をご確認ください。本記事は制度情報の要約であり、個別の申請可否・料金の確定判断は入管庁の公表内容が優先します。