【2026年8月27日】外国人材ニュースまとめ|特定技能2号に新様式「業務内容に関する誓約書」8/20以降の申請で必須——受入企業がやること(参考様式第1-32号・虚偽記載は欠格事由)
出入国在留管理庁は、2号特定技能外国人の業務内容の確認方法を見直し、令和8年8月20日(木)以降の在留諸申請から、受入企業が新様式「業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出を求められることになりました。関連資料「2号特定技能外国人の業務内容について」は令和8年8月5日付で公表されています。2号特定技能を採用・在籍させている企業、これから2号への移行を予定している企業は、申請実務に直接影響するため内容の確認が必要です。
何が変わったのか
これまでも2号特定技能の在留諸申請では業務内容の説明が求められていましたが、今回の運用見直しにより、誓約書という定型様式で「2号がどのような業務に従事し、誰を指導・監督しているか」を明文化して提出する運用に改められました。背景には、2号特定技能が「熟練した技能」を要する在留資格であり、単純作業の反復ではなく、複数の作業員の指導や工程の管理といった監督者としての業務を実際に担っていることを、書面で確認する狙いがあります。
いつから・どの手続きで必要か
適用は令和8年8月20日以降に行う在留諸申請です。対象となる手続きは、在留資格認定証明書の交付申請(海外からの受入れ)、在留資格変更許可申請(1号などから2号への移行)、在留期間更新許可申請(在籍者の更新)の3つが中心です。すでに8月20日を過ぎているため、この時期以降に2号関連の申請を予定している企業は、申請書類一式に誓約書を組み込む必要が既に生じています。
誓約書に何を書くのか
新様式(参考様式第1-32号)では、次のような点を具体的に記載します。第一に、2号特定技能外国人が実際に従事している業務内容。第二に、同じ職場の技能実習生や1号特定技能外国人が従事する業務との違い(相違点)を具体的に示すこと。第三に、2号が指導・監督する対象者(氏名・所属・役職・指導内容)です。つまり「2号は下位の人材とは異なる、より高度で監督的な役割を担っている」ことを、社内の実態に即して説明できることが前提になります。
実態が伴わない記載はリスク
この誓約書は、書けば通る形式書類ではありません。記載内容と実際の勤務実態に相違があれば、在留資格の取消しにつながるおそれがあり、虚偽記載は特定技能所属機関の欠格事由に該当し得ます。欠格事由に該当すると、当該外国人だけでなく受入企業全体の今後の受入れ(他の在留諸申請の許否)に影響します。したがって、雇用条件書・組織図・業務分掌と誓約書の記載が矛盾していないか、指導対象者が実在し実際にその指導が行われているか、といった整合性の確認が重要になります。
企業の実務ポイント(今すぐ確認すること)
- 対象企業:2号特定技能外国人を在籍させている、またはこれから2号への変更・受入れ・更新を申請するすべての受入企業。
- 適用日:令和8年8月20日以降の在留諸申請から誓約書が必要(すでに適用開始済み)。直近で申請予定があれば書類に反映漏れがないか即確認。
- 必要書類:参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」を、認定証明書交付申請/変更許可申請/更新許可申請に添付。最新様式は入管庁の様式ページから取得する。
- 記載準備:(1)2号本人の具体的業務内容、(2)技能実習生・1号との業務の相違点、(3)指導対象者の氏名・所属・役職・指導内容——の3点を社内で整理しておく。
- 実態との整合:雇用条件書・組織図・業務分掌と誓約書の記載が一致しているか点検。2号が実際に複数名の指導・工程管理を行っている体制であることを説明できるようにする。
- 本人との共有:誓約書の作成前に対象の外国人本人と業務内容を共有し、必要な署名を取得しておく。
- コンプライアンス:虚偽・実態不一致は在留資格取消・欠格事由に直結し、企業全体の受入れに波及。監理支援機関・登録支援機関や顧問行政書士と記載内容を事前確認する。
出典
- 出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日公表・令和8年8月20日以降適用)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※本記事は公表資料に基づく実務向け要約です。個別の申請にあたっては、最新の様式・運用要領および所轄の地方出入国在留管理官署、監理支援機関・登録支援機関、行政書士等の専門家にご確認ください。