【2026年8月22日】外国人材ニュースまとめ|最低賃金は今年「発効が10月に戻る」=去年より早く時給アップ/自分の県の発効日を確認・下回っていたら差額をもらえる(全国平均1,176円・東京1,280円)
2026年度の最低賃金(さいていちんぎん=会社が必ず払わなければならない時給の最低ライン)が、いよいよこの秋から上がります。今年の大きなポイントは、多くの都道府県で「発効(はっこう=新しい金額が始まる)日」が10月に戻ったこと。去年は会社への配慮で発効が遅れた県が多くありましたが、今年は32都道府県で改定が決まり、早い県では10月上旬から新しい時給が適用されます。つまり、去年より早く、あなたの時給が上がるということです。(2026年8月時点)
まず数字:全国の目安は「+55円」で平均1,176円
国の中央最低賃金審議会は7月28日、2026年度の引き上げ目安を全国加重平均で+55円(新しい平均は時給1,176円)と決めました。これは過去最大級の上げ幅です。この目安をもとに、各都道府県の審議会が地域ごとの金額を答申し、労働局が正式に決定します。8月20日時点で32都道府県が決定済みで、残りの県も順次決まっていきます。
例えば東京都は1,280円(+54円)で10月から。都市部だけでなく、多くの地方でも目安を上回る上げ幅となっています。
ここが今年のニュース:発効日は「県ごとにバラバラ」
金額と同じくらい大事なのが「いつから上がるか(発効日)」です。今年は多くの県が10月1日〜10月中旬に発効しますが、県によってはそれより後(11月になる場合も)あります。全国いっせいではありません。
あなたにとって大切なのは、「自分が働いている都道府県の発効日」を知ることです。発効日は、各都道府県の労働局のホームページや、厚生労働省の最低賃金特設サイトで確認できます。「〇〇県 最低賃金 2026」で検索すると出てきます。
あなたの権利:発効日から、時給は「新しい最低賃金以上」でなければならない
最低賃金は、正社員だけのルールではありません。アルバイト・パート・派遣、そして技能実習・特定技能・育成就労で働く外国人も、全員が対象です。発効日をむかえたら、あなたの時給は自動的に新しい最低賃金「以上」でなければなりません。
気をつけたいのは、時給ではなく「月給」でもらっている人です。月給を時間あたりに計算し直したとき(月給 ÷ 1か月の所定労働時間)、その額が最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。寮費や食費が給料から引かれている場合でも、最低賃金は「引かれる前」の金額で判断します。
もし下回っていたら:差額をもらう権利があります
もし発効日を過ぎても時給が新しい最低賃金より低いままなら、その差額をあとから払ってもらう権利があります。まずは会社や監理団体・登録支援機関に確認してみましょう。それでも解決しないときは、以下の窓口に無料で相談できます(多くは多言語対応)。
- 最寄りの労働基準監督署(さいていちんぎん・給料の未払いの相談窓口)
- 外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)/労働条件相談ほっとライン(英語・ベトナム語・中国語などに対応)
- FRESC(外国人在留支援センター)の相談窓口
相談したことで在留資格に不利になることはありません。「言葉が不安」でも通訳付きで相談できます。
今日からできる3つの確認
(1)自分の都道府県の新しい最低賃金額と発効日を検索して確認する。(2)発効日以降の給与明細で自分の時給をチェックする(月給の人は時間あたりに計算)。(3)下回っていたら、会社に確認 → だめなら相談窓口へ。
やさしい日本語のまとめ
最低賃金(さいてい ちんぎん)=会社が はらう「時給(じきゅう)」の いちばん ひくい ライン。この お金より ひくく はたらかせては いけません。
- 2026年、最低賃金が 上がります。ぜんこくの へいきんは 1時間 1,176円(+55円)。
- 東京(とうきょう)は 1時間 1,280円。10月(がつ)から はじまります。
- あたらしい お金が はじまる 日(発効日=はっこうび)は、県(けん)によって ちがいます。おおくは 10月。じぶんの 県を しらべましょう。
- アルバイト、パート、技能実習、特定技能、育成就労。ぜんぶの 人が この ルールの なかに います。
- 発効日の あとに、あなたの 時給が あたらしい 最低賃金より ひくい ときは、その お金を もらう けんり(=権利)が あります。
- まず 会社(かいしゃ)に きく。だめなら むりょう(0円)で そうだん できます。労働基準監督署(ろうどう きじゅん かんとくしょ)や 外国人の 相談ダイヤルへ。つうやくも あります。
- そうだんしても、ビザ(在留資格)は わるく なりません。あんしんして ください。
いつ? 2026年10月ごろから(県によって ちがう)。いくら? ぜんこく へいきん 1時間 1,176円(東京は 1,280円)。だれ? 日本で はたらく ぜんぶの 人。
※本記事は2026年8月時点の情報です。最低賃金の金額・発効日は都道府県ごとに異なり、正式には各都道府県労働局の公示で確定します。最新・正確な情報は、厚生労働省「地域別最低賃金」ページおよびお住まいの都道府県労働局でご確認ください。