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【2026年8月19日】外国人材ニュースまとめ|困ったときは「無料・多言語」で相談できる — 残業代・有給・ハラスメント・賃金の相談窓口(FRESC/労働条件ほっとライン/相談ダイヤル)

10月から最低賃金が上がります(全国平均1,176円へ)。この機会に、いちど自分の給与明細を見てみましょう。「残業代が入っていない気がする」「有給休暇が取れない」「上司の言い方がつらい」——こうした困りごとは、あなた一人でがまんする必要はありません。日本には、外国人が無料・多言語(英語・ベトナム語・中国語など)で相談できる公的な窓口があります。この記事では、日本で働くあなたの「基本の権利」と、困ったときの「相談先」をまとめます。

大前提:労働のルールは、国籍に関係なくあなたを守ります

日本の労働基準法・最低賃金法などの労働法は、在留資格の種類や国籍に関係なく、日本で働くすべての人に等しく適用されます。技能実習・特定技能・育成就労・留学のアルバイトでも同じです。会社が「外国人だから」を理由に法律より不利な扱いをすることは認められません。まずは、次の4つがあなたの基本の権利です。

1. 最低賃金以上の給与

働く地域(都道府県)ごとに時給の最低ラインが決まっています。2026年10月に各地で改定され、全国平均は1,176円になります。あなたの実際の時給が、10月以降の新しい最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。研修期間などを理由に最低賃金を下回ることは、原則として認められません。

2. 残業代(割増賃金)

1日8時間・週40時間を超えて働いた場合、通常の賃金に25%以上の割増を上乗せした残業代が支払われます。深夜(原則22時〜翌5時)や法定休日の労働にも割増がつきます。給与明細に残業時間と残業代がきちんと記載されているか確認してください。

3. 有給休暇(年次有給休暇)

入社から6か月続けて働き、決められた日数の8割以上出勤した人には、10日以上の有給休暇(給料が出る休み)が与えられます。パートやアルバイトでも、働く日数に応じて比例して付与されます。会社は年5日は必ず取らせる義務があります。「外国人には有給はない」というのは誤りです。

4. 安全・ハラスメントからの保護

会社には、あなたが安全に働ける環境を整える義務があります。暴力・暴言・パワハラ・セクハラ、パスポートや在留カードの取り上げ、強制的な貯金などは違法です。がまんせず、下記の窓口に相談してください。

困ったときの相談先(無料・多言語あり)

「どこに相談すればいいか分からない」というときは、まず次の窓口を使えます。相談は無料のものが中心で、通訳を通して母国語で話せる窓口もあります。相談したことで在留資格が不利になることはありません。

① 労働条件相談ほっとライン(無料・夜間や土日もOK)

残業代・賃金未払い・長時間労働・有給などの労働条件について、無料で相談できる電話窓口です。平日の夜間や土日も対応しています。

  • 日本語:0120-811-610(平日17:00〜22:00/土日祝9:00〜21:00)
  • 英語・中国語・ポルトガル語・ネパール語などの多言語対応日もあります。

② 外国人労働者向け相談ダイヤル(母国語で相談・平日)

厚生労働省の、外国人が母国語で労働問題を相談できるダイヤルです(通話料は自己負担)。受付は平日10:00〜15:00

  • 英語:0570-001-701 / 中国語:0570-001-702 / ポルトガル語:0570-001-703
  • スペイン語:0570-001-704 / ベトナム語:0570-001-706 / ネパール語:0570-001-708
  • ミャンマー語・タガログ語・タイ語なども曜日を限定して対応しています。

③ FRESC/フレスク(在留手続き・労働・人権をまとめて相談)

在留手続き、労働問題、就職、人権(差別・いじめ・ハラスメント)などを一つの電話でまとめて相談できる、国のワンストップ窓口です。

  • 電話(ナビダイヤル):0570-011000(平日9:00〜17:00、土日祝・年末年始は休み)
  • 電話後の音声ガイダンスで、在留手続きは「1」、労働問題は「2」、就職支援は「3」、差別・人権は「4」などを選べます。

④ 技能実習・育成就労の人は「母国語相談」も

技能実習生・育成就労の方は、外国人技能実習機構(OTIT)の母国語相談も利用できます。電話やメール、窓口で、実習・仕事・生活の悩みを母国語で相談できます。転職・転籍のルール(本人の希望による転籍は2027年4月の育成就労スタート後に段階的に広がります)についても確認できます。

相談の前に準備しておくと、話が早く進みます

窓口に相談するときは、次のものが手元にあると状況を正確に伝えられます。写真を撮って保存しておくのもおすすめです。

  • 在留カード(あなたの在留資格・期限がわかるもの)
  • 雇用契約書・労働条件通知書(給料や仕事内容の約束が書かれた紙)
  • 給与明細(できれば数か月分)
  • 自分でつけた勤務時間の記録(何時から何時まで働いたか)
  • 会社とのやり取り(LINE・メールなど)の記録

💡 やさしい日本語のまとめ

日本の しごとの ルールは、外国人にも 同じように あります。あなたを 守る ためです。

  • 給料:地域で 決まった 「さいてい賃金(時給の 一番 ひくい line)」より 上で もらえます。2026年10月に 上がって、平均 1,176円に なります。じぶんの 給料を チェックしましょう。
  • ざんぎょう代:1日 8時間より 多く 働いたら、お金が 25%以上 多く もらえます。
  • ゆうきゅう(お金が でる 休み):6か月 はたらいたら 10日 以上 もらえます。パート・アルバイトも もらえます。
  • ハラスメント(暴力・暴言・パスポートの 取り上げ)は だめです。がまん しないで ください。

こまったら、ただ(無料)で 相談 できます。母国語(あなたの ことば)でも OKです。相談しても、ビザ(在留)に わるい ことは ありません。

  • 労働の こと(ざんぎょう代・給料・休み):ほっとライン 0120-811-610(よる・土日も OK)
  • 母国語で 相談:外国人 相談ダイヤル(英語 0570-001-701/ベトナム語 0570-001-706 など、平日 10〜15時)
  • 在留・しごと・人権を まとめて:FRESC 0570-011000(平日 9〜17時)
  • 技能実習・育成就労の 人:OTIT(機構)の 母国語相談

相談の とき、在留カード・雇用契約書・給与明細が あると、はやく 話せます。


※本記事は、外国人労働者向けの公的な相談窓口・労働の基本ルールをまとめたものです。電話番号・受付時間・対応言語は変更される場合があります。最新の情報は厚生労働省「確かめよう労働条件」、出入国在留管理庁「FRESC」の公式ページでご確認ください。緊急・個別のトラブルは、上記の相談窓口に直接ご連絡ください。