【2026年8月18日】外国人材ニュースまとめ|10月から最低賃金が上がる/都道府県別の新時給が続々決定・全国平均1,176円へ(あなたの時給は?)
2026年8月18日。この秋のいちばん大きな「お金のニュース」は、最低賃金(最低時給)の引き上げです。令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金の答申(各都道府県の新しい金額の案)が8月中に続々と出そろい、多くの地域で2026年10月1日から新しい時給が始まります。国籍や在留資格に関係なく、日本で働くすべての人(アルバイト・パート・特定技能・技能実習・育成就労を含む)に関係する話です。今日は「あなたの時給がどう変わるか」を当事者目線でまとめます。
1.何が決まったのか
厚生労働省の審議会は、令和8年度の最低賃金の引き上げの目安を、全国加重平均で時給1,176円(+55円、+4.9%)と示しました。これは過去最大級の引き上げ幅です。この目安をもとに、各都道府県の地方最低賃金審議会が金額を審議し、2026年8月中に多くの県で「答申額(新しい金額の案)」が出ています。金額が正式に決まると、原則として2026年10月1日(一部の県は10月上旬〜中旬)に発効します。
最低賃金は「会社が最低限これ以上払わなければならない1時間あたりの金額」です。正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣、そして技能実習生・特定技能・育成就労の外国人にも同じように適用されます。国籍や在留資格で差をつけることはできません。
2.あなたの時給はいくらになる?(主な地域の答申額)
8月17日時点で答申が出ている主な地域の金額(案)は次のとおりです。多くは10月1日から発効予定です。
| 都道府県 | 新しい最低時給(答申額) | 引き上げ額 | 発効(予定)日 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
※上記は各都道府県の労働局が公表した「答申額(案)」です。正式決定・公示で確定します。表にない県はまだ審議中の場合があり、新しい金額が発効するまでは現在(2025年度)の金額が適用されます。
3.あなたがやること(当事者向けチェック)
①自分の県の新しい最低時給を確認する。「(お住まいの県名) 最低賃金」で検索するか、各都道府県の労働局サイトで確認できます。②10月以降の給与明細で、自分の時給が新しい最低賃金以上になっているか確認する。③もし10月の発効日を過ぎても時給が新しい最低賃金を下回っていたら、それは違法です。会社は差額を支払う義務があります。
注意:最低賃金は「基本の時給」で比べます。通勤手当・残業手当・賞与(ボーナス)などは最低賃金の計算に含めません。また、寮費や食費が高すぎて実際の手取りが最低賃金を下回るような天引きは問題になることがあります。
4.時給が低い・払われないと感じたら(相談窓口)
ひとりで悩まず、無料で相談できます。いずれも通報で在留資格が不利になることはありません。
- 労働基準監督署(労基署):賃金の未払い・最低賃金割れの相談・申告先。
- 外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省):母国語で労働条件を相談できます(英語・ベトナム語・中国語・インドネシア語・ミャンマー語など)。
- FRESC(外国人在留支援センター)ヘルプデスク:電話 0570-011000(平日)。在留・生活・仕事の相談を多言語でつなぎます。
5.知っておきたいお金の注意点
時給が上がると総支給額は増えますが、働く時間や年収によっては社会保険料や税金の負担も変わります。手取りの見え方が変わることがあるので、給与明細の「控除(引かれるお金)」の欄も一緒に確認しておくと安心です。年金・健康保険・所得税・住民税は、日本で働く外国人にも関係します。不明点は会社の担当者や上記の相談窓口へ。
やさしい日本語のまとめ
最低賃金(さいてい ちんぎん)=会社が はらう「1時間の いちばん ひくい お金」。これより ひくい 時給(じきゅう)は だめです。
- 2026年10月1日 から、多くの ところで 時給が 上がります。
- ぜんこくの へいきんは 1時間 1,176円(+55円)。れいねんより 大きく 上がります。
- れい:東京 1,280円 / 大阪 1,231円 / 愛知 1,195円 / 福岡 1,114円(案)。あなたの けんの きんがくは 「(けんの なまえ) 最低賃金」で しらべてください。
- アルバイトも、技能実習も、特定技能も、育成就労も おなじです。国(くに)や 在留資格(ざいりゅう しかく)は かんけい ありません。
- 10月に なっても 時給が ひくい ときは、会社に いうか、そうだんしてください。おかねは かえって きます。
- そうだん:FRESC でんわ 0570-011000(へいじつ・多言語)。在留(ざいりゅう)に わるい ことは ありません。
この記事は2026年8月17日時点の公表情報にもとづきます。答申額は正式決定で変わることがあります。最新・正確な金額は、お住まいの都道府県の労働局の発表でご確認ください。