【2026年8月3日】外国人材ニュースまとめ|最低賃金の目安が全国平均1,176円に(+55円)/10月改定・あなたの時給はどう変わる
2026年(令和8年)7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会が、2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の「引き上げの目安」をまとめました。全国の加重平均で時給1,176円、引き上げ額は55円(現行の全国平均1,121円から+55円、約4.9%)という目安です。実際の金額は、これから各都道府県で決まり、2026年10月ごろから順に新しい最低賃金が使われる予定です。今日は、この話が「日本で働くあなた自身」にどう関係するのかを中心にまとめます。
最低賃金は、国籍・在留資格・雇用形態に関係なく全員に適用される
まず大切なポイントです。最低賃金は、日本で働くすべての労働者に適用されます。日本人か外国人か、在留資格が特定技能か技能実習か育成就労か、正社員かアルバイト・パートかは関係ありません。あなたの時給が、あなたの働く都道府県の最低賃金より低いことは、法律で認められていません(最低賃金法)。会社と本人が「これでいい」と合意していても、最低賃金より低い金額での契約は無効になり、会社は差額を支払う義務があります。
2026年度の目安(数字)
今回決まったのは「目安」で、都道府県ごとの引き上げ額の目安はランク(A・B・C)で分けられています。
- Aランク(東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪の6都府県):+54円
- Bランク(北海道・広島・福岡など28道府県):+56円
- Cランク(秋田・沖縄など13県):+56円
今回は地方(B・C)の引き上げ額の目安(56円)が、大都市(A・54円)を上回っているのが特徴です。都市と地方の時給の差を少し縮める方向の目安になっています。
いつ、いくらになるのか
この「目安」はゴールではなく出発点です。これから各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安を参考にして自分の県の実際の引き上げ額を決めます。そのため、最終的な金額は都道府県ごとに違い、目安どおりになるとは限りません。新しい最低賃金は、例年どおりなら2026年10月ごろから順次発効する見込みです。自分の県がいつ・いくらになるかは、10月が近づいたら必ず確認しましょう。
当事者が今できること・確認すること
10月以降、給与明細を受け取ったら「時給」を確認してください。月給制の人も、月給を1か月の労働時間で割ると、実質の時給がわかります。ここから、住み込みの寮費・食費などが賃金から引かれている場合の考え方も大切です。最低賃金の計算に入れてよい手当と、入れてはいけないもの(残業手当、通勤手当、精皆勤手当、賞与など)が決まっているため、「引かれた後の額」が最低賃金を下回っていないかを見ます。もし新しい最低賃金より低いと感じたら、我慢せずに相談してください。相談したことを理由に不利益な扱い(解雇など)をすることは法律で禁止されています。
自分の都道府県の最低賃金額は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。多言語で相談したいときは、外国人在留支援センター(FRESC)や、各地の労働局・労働基準監督署の外国人労働者向け相談窓口(やさしい日本語・多言語対応あり)を利用できます。
受入企業・支援機関向けメモ
10月の発効に向けて、最低賃金を下回る従業員が出ないか事前に試算し、必要な賃上げ・雇用契約書の更新を準備しておくと安全です。特定技能・育成就労では、報酬額が日本人と同等以上であることが在留資格の要件にも関わるため、最低賃金だけでなく等級・地域相場との整合も確認しておきましょう。
やさしい日本語のまとめ
- 2026年7月28日、国が「最低賃金(さいてい ちんぎん)」の目安を決めました。最低賃金=会社があなたに払わなければいけない、1時間の一番低いお金です。
- 全国の平均は1時間 1,176円(今より55円 高い)になる予定です。
- この金額は、外国人でも、技能実習でも、特定技能でも、アルバイトでも、全員に使われます。
- 本当の金額は、これから県ごとに決まります。多くは2026年10月ごろから新しくなります。県によって金額はちがいます。
- 10月からは、給料の紙(給与明細)を見て、1時間のお金が新しい最低賃金より低くないか確認してください。
- もし低いときは、会社にお金をもらう権利があります。1人でこまったら、FRESCや、労働局・労働基準監督署(外国人の相談まどぐち。やさしい日本語・母語でOK)に相談してください。相談しても、あなたが不利になることはありません。
出典:厚生労働省 中央最低賃金審議会(2026年7月28日 目安答申)/nippon.com「最低賃金55円引き上げ、全国平均1176円に」/各種報道。金額は目安であり、各都道府県の実際の改定額は今後決定されます。最新・正確な自県の金額は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。