【2026年7月27日】外国人材ニュースまとめ|第二世代在留カード対応の「読取アプリ」で在留確認を強化/受入企業が今やるべきこと
2026年6月、在留カードは大きな節目を迎えました。新様式の「第二世代在留カード」と、マイナンバーカード機能を一体化した「特定在留カード」の交付が始まり、あわせて出入国在留管理庁は6月10日、第二世代在留カードに対応した「在留カード等読取アプリケーション」をリリースしています。外国人材を受け入れる企業にとっては、在留カードの真正性確認・就労可否確認の実務が新しい段階に入ったことを意味します。今回は、何が変わり、受入企業が今なにをすべきかを整理します。
1. 2026年6月、在留カードが新様式に
出入国在留管理庁は2026年6月14日から、新様式のカードの交付を開始しました。主な特徴は次のとおりです。
- 第二世代在留カード:券面のレイアウトと記載項目を見直した新様式。偽造防止技術やICチップが刷新されました。個人番号(マイナンバー)は記載されません。
- 特定在留カード:在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した希望者向けのカード。個人番号が記載され、署名用・利用者証明用の電子証明書を搭載します。
- 顔写真の対象が拡大され、1歳以上の方から顔写真が掲載されるようになりました。
当面は、従来の在留カードと新様式のカードが混在します。有効期限内の現行カードはそのまま有効なため、企業の現場では「複数の様式を見分ける」必要が出てきます。
2. 6月10日、第二世代対応の「在留カード等読取アプリ」が公開
券面の目視だけで真偽を見分けるのは年々難しくなっています。出入国在留管理庁は、ICチップの情報を読み取ってカードの真正性を確認できる「在留カード等読取アプリケーション」を提供しており、2026年6月10日に第二世代在留カードに対応したバージョンをリリースしました。スマートフォン等でICチップを読み取り、券面の記載と一致するかを確認することで、偽造・変造カードの発見に役立ちます。
3. 受入企業の「確認義務」は変わらない——むしろ重要度は上がる
外国人を雇用する企業には、採用時・更新時に在留資格・就労の可否・在留期限を確認する責任があります。確認を怠って不法就労をさせてしまうと、事業主も不法就労助長罪に問われる可能性があります(「知らなかった」では免れないのが原則です)。新様式カードへの移行と偽造技術の高度化が進むいま、確認の質がこれまで以上に問われます。
4. 今すぐできる実務チェック
- ICチップで真正性を確認:目視に加え、在留カード等読取アプリでICを読み取り、券面と内容が一致するかを確認する。
- 番号の有効性を照会:出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で、カード番号が失効していないかを確認する。
- 就労可否と期限を必ずチェック:在留資格の種類、就労制限の有無、在留期限、(必要な場合は)資格外活動許可の有無を確認する。
- 担当者への周知:新様式カードの券面イメージと確認手順を、採用・現場の担当者に共有しておく。
富士協同組合では、技能実習・特定技能・育成就労を含む外国人材の受け入れについて、在留手続や日々の労務管理のご相談を承っています。新様式カードの確認体制づくりについても、お気軽にお問い合わせください。
出典
- 出入国在留管理庁「更新情報」(2026年6月10日:第二世代在留カード等に対応した在留カード等読取アプリケーションをリリース)
- 出入国在留管理庁「第二世代在留カード等仕様書の公開について」
- 各種行政・実務解説(第二世代在留カード・特定在留カードの導入:2026年6月14日)
※本記事は2026年7月27日時点の公表情報に基づく要約です。個別の手続は、最新の出入国在留管理庁の案内を必ずご確認ください。